会社設立手続きについての流れを説明します

会社設立の流れ

会社設立の全体の流れを説明します

1基本事項の決定

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会社をつくるにあたり基本事項と呼ばれる事項を決定します。基本事項とは、会社の名前(商号)、事業目的、本店所在地、役員に関する事項、機関設計、株主構成、資本金の金額、発行株式の数や金額、事業年度などをいいます。基本事項は定款で定めることになり、留意点はこちらに記載しております。

2設立時役員(取締役・監査役)の選任

設立時の役員(取締役・監査役)を決めます。
新たに開業する小規模な会社では、取締役は1名だけの会社や取締役は複数選任にして監査役を設置しない機関設計にするパターンが多いです。また、しっかりとした合議制のシステムを作りたい場合は、取締役を3名以上選任して取締役会を設置すれば良いでしょう。取締役会を設置する場合は監査役も設置する必要があります。

3設立時代表取締役の選任

取締役の中から代表取締役を決めます。 なお、取締役1名だけの会社は、取締役が必然的に代表取締役となります。

4類似商号調査

1で決定した会社の名前について、似たような名前の会社が同一市町村内にないかを調査します。商号は法務局で無料で調べることができますし、インターネットで商号名を検索して調査することもできます。類似商号の調査は義務ではありませんが、不正競争防止法当の法律により、商号の使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償請求を受ける可能性があるので、調査しておくのが無難といえます。

5会社代表印等の印鑑の用意

会社代表印・銀行印・角印等を発注しておきます。会社代表印は登記申請書類に捺印する必要があります。

6発起人会の開催

発行可能株式総数、設立時発行株式数、資本金を払込む銀行等を決定します。

7定款の作成

会社の基本的なルールを記載した書類「定款」を作成します。会社設立手続きで最も大事な作業であり、通常は行政書士等が作成します。

8公証人による定款の認証

公証人役場で定款が正しいものであるという「認証」を受けます。
具体的には定款の内容について公証役場にFAX等で事前チェックを受け、確認後、電子定款の認証の手続を行います。(電子認証にすれば紙定款のとき に貼る収入印紙代4万円がいりません)

9資本金の払込み

定款の認証が完了したら、資本金の証明のために発起人は資本金を銀行に振込みます。通帳に振込人名を印字するため、原則として、預入ではなく振込む方が確実です。法務局によっては預入でも認めてくれます。
振り込んだら通帳を記帳して、通帳の表紙、裏表紙と振込金額が記載された通帳のページのコピーをとります。

10登記申請書類の作成

資本金の振込が完了すると、設立登記に必要な登記申請書、登記事項、払込証明書等 の登記申請書類を作成します。

11設立登記

法務局で設立登記の申請を行います。 書類に不備がなければ5日ほどで登記簿謄本や会社の代表者印の印鑑証明を取得できます。
法務局や混雑状況によっては、2,3日で設立登記は完了し、登記簿謄本を入手できます。

12登記簿謄本・印鑑証明書の取得

法務局で会社設立登記が完了すると、会社の登記簿謄本と印鑑証明書を取得することができます。
登記簿謄本は、会社設立後の税務署・地方自治体への提出、社会保険への加入、銀行口座開設の際に必要となります。

13銀行口座の開設

会社設立後、速やかに法人の銀行口座を開設し、個人の口座に振込んだ資本金を法人口座に移します。

14税務署、地方自治体への届出

会社設立後、法人設立届等を税務署、地方自治体に提出します。特に税務署に提出する青色申告承認申告書は、設立後3カ月以内に提出しないと、青色申告で確定申告できなくなってしまいます。
特に開業1年目は赤字になるケースも多いため、1期目の損失を翌期以降に繰り越せなくなると、税金面で不利になってしまいます。また、10名以下の会社の場合は、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書を提出しておけば、源泉所得税の納付を毎月の納付から半年に1度の納付にできます。
税務署・地方自治体への提出書類に関しては、こちらに記載しております。
※取締役は1人以上、2年ごとに変更登記が必要です。但し、任期は最長10年まで伸張できます。
※監査役の設置は任意です。
※1人会社であっても代表取締役の設置は必要です。任期は取締役と同じです。
※手続きの期間についてはお客様にご用意して頂く資料が全て揃っている場合の期間になります。

会社設立で用意するもの

個人の実印

会社の印鑑

通帳のコピー

株式払込金保管証明書(募集設立の場合)・・・1通

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