会社を設立後、下記の書類を税務署、都道府県、市町村に提出しなければなりません。
会社を設立したら、「法人設立届出書」を設立後2ケ月以内に税務署、府・県税事務所、市町村に届出します。内容は会社の基本情報を書くだけなので、簡単に作成できます。
給与や役員報酬を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を設立後1カ月以内に税務署に提出します。また、給与の支給人数が10人未満の会社の場合、「源泉所得税の納期の特例の申請書」を提出すれば、源泉所得税の納付を年2回(7月と1月)にすることができるので、合わせて提出しましょう。
青色申告を選択する場合は、設立後3カ月以内に「青色申告申請書」を税務署に提出します。これを期限内に提出しないと、青色申告で確定申告書を提出できなくなり、9年間の繰越欠損金控除や欠損金の繰戻還付、中小企業者の小額減価償却資産の損金算入の特例等の各種税務上の恩恵が受けられません。
社会保険に加入する場合、原則として、会社設立後5日以内に「健康保険、厚生年金 保険新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。なお、提出の際に、登記簿謄本の原本が必要です。従業員を雇用し、労災保険に入る場合、従業員を雇用した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険申告書」提出します。また、従業員を雇い雇用保険に入る場合、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
会社を設立したら、まず法人口座を速やかに作成します。会社を設立した後も、すぐに法人口座を作らず、個人の口座で支払っている方もいますが、出資した資本金は即座に法人口座に移す必要があります。口座を開くときは、登記簿謄本と法人の印鑑証明書の原本が必要です。最近は法人口座の開設の手続きも時間がかかるケースがあるので、早めに手続きを開始すべきです。
最近は振込手数料が安いネット銀行も利用者が増えているので、合わせて開設するのもいいでしょう
既に個人事業として、設立後の法人と同様の事業を行っていた場合(法人成り)には、個人事業廃業届等を税務署に提出します。また、個人事業で青色申告を行っていた人は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も届出する必要があります。
法人成りした場合では、すでに事業に必要な在庫、固定資産などを持っているので、当該資産を個人から会社に売却して所有権を移す必要があります。これらの手続きを行っていないと、会社の必要経費が計上できなかったりするので、速やかに行う必要があります。法人成りの場合、時価と著しく乖離していなければ基本的に簿価で譲渡すれば問題ありません。
以上が会社設立後必要な基本的な事務手続きとなります。
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