会社設立の際のポイントをまとめています

会社設立のポイント

商号(会社の名称)を決める

同一市町村内、同一の商号、同一の目的であっても登記はできますが、仮に同じ商号を使用した場合に不正競争防止法に基づき、商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりする可能性があるので、商業の調査はした方がよいでしょう。

会社の事業目的

会社の「目的」とは、会社が行う事業内容のことをいい、定款で定めます。事業目的は、「明瞭性」「具体性」「営利性」「適法性」を満たしている必要があります。
会社は原則として、定款に定めた目的の範囲でしか事業を行うことはできないため、すぐに行う事業だけでなく、将来行う可能性のある事業も列挙しておいた方が無難です。会社の事業目的は登記事項でもあるので、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、定款変更・登記申請の手続きが必要とあり、追加で費用もかかってしまうため、最初の段階でできる限り事業目的を織り込むようにしましょう。

資本金の金額

平成18年5月の会社法改正により、最低資本金規制がなくなったため、極端な話をすれば資本金は1円からでも設立することは可能です。一般的に資本金は会社の信用力を示す指標になりますので、対外的に信用が必要であれば、ある程度資本金を大きくしておくのもビジネス上の信用を高める上では得策といえます。なお、設立時の資本金額が1,000万円未満の場合は、第1期及び第2期は原則として消費税が免除されますが、1,000万円以上ですと設立当初から消費税が課税されます。
よって、税金面を考慮すると1,000万円未満にして消費税の免税事業者にしておく方が有利といえます。

法人成りした場合の事業範囲

第3期目以降は2期前の事業年度の売上高が1,000万円超か否かで消費税が課税されるかが決まります。
例えば、第1期の売上高が1,000万円超であれば第3期は消費税が課税されます。
個人で売上高900万円のA事業、売上高800万円のB事業を行っている場合、どちらかの事業のみを会社を設立して移せば、A事業B事業ともに消費税が課税されないことになります。
ただし、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は暦年)については、前期(前年)の上半期の課税売上高及び支払給与総額が1,000万円を超えるときは、2期(年)前の課税売上高が年間1,000万円以下であっても課税事業者となります。
よって、新設法人や新規開業の個人事業者の場合、第2期目(2年目)から課税事業者となる場合があります。

消費税の還付(課税事業者か免税事業者かの選択)

開業当初は多額の設備投資を行った場合などは、収入よりも支出が多くなるケースがあります。このようなケースでは、売上等から受け取る消費税よりも、設備投資や仕入、経費の支払い等で支払う消費税の方が多くなります。
受け取る消費税よりも支払う消費税の方が大きい場合、課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けることができます。
ただし、設立1期目で課税事業者を選択すると、売上が1,000万円未満でも2年間は免税事業者になれないので、慎重に判断する必要があります。
なお、平成22年税制改正により、消費税の課税事業者を選択している事業者が調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は免税事業者に戻ることができなくなりました。その結果、従来行われていたマンション建設等による消費税の還付スキームは難しくなっています。

設立事業年度の期間

一般的には、決算月は3月31日の会社が多いですが、決算月は何月でもかまいません。ただし、繁忙期を決算月にすると決算作業の時期と重なってしまい決算作業が煩雑になるので避けた方がよいでしょう。なお、設立1期目は設立日が事業年度開始日、終了日は決算日ですので、資本金額1,000万円未満ですと、第1期、第2期は消費税が免除されることから、1期目の期間は長い方が消費税が免除される期間も長くなるため、有利になります。
よって、1期目は、設立日の月から12カ月後を決算日にすると有利です。

親族を役員にするべきか

会社を設立しようとする場合に、親族も参加するような場合、その親族を役員にするべきか、それとも従業員にするか考えるところです。この場合、考慮するべきなのは、報酬・給与です。
役員に対する報酬は一度決めたら、原則としてその事業年度の間は金額を変更することができません。ボーナスを支払っての税務上、損金に出来ません。会社設立後、思ったより業績がよく、このままでは会社の税金が多額になってしまう場合、親族の方が役員でなければ臨時にボーナスを払って会社の利益を圧縮することもできます。
従って、親族の方が経理事務等に従事するだけで、経営に参加するのでなければ、親族の方は従業員のままの方が良いでしょう。
ただし、親族の方が法人の経営に参加していると認められるケースでは、はみなし役員と認定されるため、勤務実態に即して判断する必要があります。
なお、会社の事業が好調で、法人税を圧縮して所得を個人に分散させたいケースでは、比較的高い報酬を支払うことができる役員にするのが良いでしょう。

本店所在地の場所

本店所在地は通常、実際に事業を行う拠点にすることが一般的ですが、社長の自宅を本店として登記しても原則問題ありません。
本店の住所は登記事項なので、本店が移転した場合は登記手続が必要となり、管轄内は3万円、管轄外は6万円の登記費用がかかります。よって、本店が近い時期に移動する可能性がある場合は本店は自宅にしておくのも一考です。
ただし、本店が登記されているのみであり、実質的に会社の本店として機能していない場合は、その旨を届け出ないと、登記上の本店に対しても法人住民税均等割という税金がかかってくる可能性があります。
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