合同会社設立
合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正で導入された新しい法人形態であり、日本版LLCと言われています。
合同会社は、産業構造がハードからソフト中心に移ってきた時代の要請に応じて設けられた制度であり、会社の資産を設備等のモノ中心から、「人、知識、技術、アイデア」といった人的・知的資産と捉えているところに特徴があります。
具体的には、株式会社などと同じように法人格を有し、出資者は出資額以上に責任を負わない有限責任であり、定款自治が幅広く認められるという、新しい会社形態です。
合名会社・合資会社にように、出資額以上の会社の債務に責任を負う必要もなく、新しい事業にチャレンジすることができます。
つまり、合同会社とは、株式会社と合名・合資会社の良いとこどりをした組織と言えます。
一方、合同会社と比較される組織として、有限責任事業組合(LLP)があります。こちらは、会社組織ではないため、法人各を有しませんが、合同会社と同じく有限責任で、自由な組織設計が可能となっています。また、構成員課税(パス・スルー課税)が認められているのが特徴です。
社会的信用を得る
合同会社設立の目的の1つは法人格獲得による「社会的信用の獲得」です。
ビジネスとして事業を展開させたいと思うなら、大切なのは「信頼・信用」です。ビジネスは個人事業の形態でもできますが、法人格を取得しているか否かで、事業に対する意気込み・本気度が金融機関や取引先等に与える印象は異なってくるでしょう。よって、個人事業よりも法人として取引先と交渉したり、ビジネスを展開する方が信用度が高いと言えます。
合同会社の認知度はまだまだ低いのが実情ですが、株式会社と同じように「法人格」を持っていますので、今後合同会社を設立して得る「信頼・信用」は、信用取引や、融資面などで有利に働きます。
設立コストを低くできる
合同会社のメリットは、設立手続きが簡単にできて、設立費用が最小減に抑えられるため、資金的な余裕がない中でも設立できることです。
具体的には、合同会社の場合は定款認証手数料52,000円が不要であるのと、登録免許税が株式会社の場合は最低150000円必要なところが、合同会社だと60,000円で済むことです。
手間やコストがかからない合同会社を設立して、事業が軌道にのったときに株式会社に組織変更することを考えるというのも一手かもしれません。
料金体系
機関や組織形態が自由
合同会社は一人から始められる個人が主体の組織形態ですので、組織運営も法律で決められていることは株式会社に比べて少なく、定款による自治運営が中心となります。
よって、設立後の取締役会や経営会議を行う必要はなく、自分流の規定を定款に定めることができますので、そういった組織形態の柔軟さが大きなメリットの一つとなります。
また、利益の配当についても、株式会社の場合は原則として株式数に応じて配当金額も決まりますが、合同会社の場合は定款で損益分配の比率を自由に決めることができます。具体的には、出資比率がAさんとBさんで7対3でも損益の分配比率は5対5と定めることができるのです。
有限責任
出資者である社員は全員が有限責任となり、会社債務について、出資額を限度としてしか責任を負えばよいとされることで、事業失敗のリスクから解放されているということになります。
有限責任であることは、ヒト中心の合同会社組織形態を支える上で大切な制度です。
会社の危機には、個人資産を投げ打ってでも返済しなければならないという無限責任社員であることと比べると、非常にリスクが小さくてすむわけです。