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OMI税理士法人のコラム

法人成り(法人化)するタイミング

税金面で法人成り(法人化)するタイミングについてですが、法人税と所得税の観点からは、所得が約500万円前後になれば、法人成りを検討するタイミングです。諸々の条件によりどちらが有利かは変わってきますので、あくまでも検討する目安となる金額です。

また、法人成りするタイミングでよくクローズアップされるのが消費税です。
この消費税ですが、資本金1,000万円以下の会社であれば、会社設立後2年間は免税事業者となり、消費税が免除されます。

この免税事業者になるかの判定は、2期前の売上が1,000万円を超えたかどうかで決まります。
つまり、今年の売上が2,000万円でも、2期前の売上が800万円なら今年は免税事業者となり、逆に今年の売上が800万円でも、2期前の売上が2,000万円なら今年は消費税を納付しないといけません。

よって、新規に事業を始めた場合や会社を設立した初年度は、2期前の売上はゼロ円となるため、開業・設立後2期間は消費税の免税事業者になるわけです。
これを法人成りするタイミングに当てはめると、開業年度に売上が1,000万円を超える事業主は、開業2期後に法人成りすれば、法人化した2期間は消費税が免除されるため、通算すると、開業後4期間は消費税の納税を免除されるわけです。

設立時の注意点ですが、2月に設立した会社の決算月を3月にした場合、1期目は2ケ月しかないため、消費税の免除期間が14カ月しかなく、免税メリットが少なくなってしまいます。免税メリットを享受するなら、1期目の会計期間も長くなるように決算月を決めましょう。

ただし、平成23年度税制改正により、免税事業者の要件が見直され、平成25年1月1日以降開始事業年度から適用されます。

免税事業者のうち次に掲げる特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用できないことになります。

個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

例えば、資本金900万円の新設法人の場合、現行は1期および2期ともに免税事業者です。改正案によると1期目開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円超の場合、2期目から課税事業者となってしまいます。ただし、事業者は上記の課税売上高に代えて給与の金額を用いることが出来るため、売上と給料のどちらかが1,000万円以下なら、課税事業者になりません。
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