起業・会社設立に役立つ情報を発信いたします。

OMI税理士法人のコラム

法人と個人事業の税金の比較①

会社設立して法人化すると個人事業に比べて節税できると言われます。個人事業・会社に係わらず、事業活動をすると税金がかかってきます。消費税、固定資産税、不動産取得税は個人・会社のどちらにおいても共通ですが、大きく違うのは会社にかかる法人税と個人にかかる所得税の計算方法・税率の違いです。

個人事業の場合、事業で得た所得がまるまる個人の所得になり、その所得に応じて所得税がかかり、所得が増えるにつれて税率も上がっていきます。

一方、会社形態で事業をした場合、事業で稼いだ所得は法人の所得となり、法人税がかかります。また、経営者は会社から役員報酬という形で収入を得ることになり、一般のサラリーマンと同じように、給与所得者として所得に応じて所得税がかかります。
会社で事業をする場合、経営者の立場から見れば、一旦、会社に法人税がかかり、その後、経営者に所得税がかかるため、節税を考える場合には、法人税と所得税のトータルでシミュレーションする必要があります。

会社の場合、法人税と所得税の両方の税金がかかるため、一見、会社を設立して法人化すると損をするように思えます。しかし、経営者が会社から受取る役員報酬は会社の経費に計上されることで、その分だけ法人の所得が減少し、法人税も減少するため、結果的に経営者の役員報酬の所得税と相殺されるようなイメージになります。よって、ここまでで考えると(税率の話は無視していますが)、概ね個人事業でも会社でも税金は大して変わらないって話になります。

では、なぜ会社にしたら、節税できると言われるのかと言いますと、給与所得はサラリーマンの必要経費分として、給与収入に応じた一定額を給与所得控除として、給与から控除するためです。この給与所得控除は役員報酬や給料をもらう給与所得者のみの所得控除であり、個人事業者には認められないため、事業主は会社を設立して会社から役員報酬をもらう形にすると給与所得控除分を節税できるのです。

※参考に給与所得控除額の表を載せておきます。
給与等の収入額給与所得控除額
65万円以下 給与収入と同じ
65万〜162万5千円 65万円
162万5千円〜180万円 収入金額×40%
180万円〜360万円 収入金額×30%+18万円
360万円〜660万円 収入金額×20%+54万円
660万円〜1,000万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円〜1,500万円 収入金額×5%+170万円
1,500万円〜 245万円
会社にすると税金が安くなるもう一つの理由としては、所得税は所得が多くなるにつれて税率が上がっていく累進課税であるためです。会社(資本金1億円以下)であれば、課税所得が800万円を超えれば税率が18%から30%に上がりますが、800万円以上であれば、1,000万円であろうが1億円であろうが税率は30%で一定です。
このように、税率の点からも、事業が儲かってきたら会社にした方が得と言われる理由です。

では、いくら以上所得が出たら会社にしたらいいかという話になりますが、個々の状況(扶養家族、社会保険料等)により変わってくるので、ケースバイケースになりますが、大まかな目安でいえば、個人事業の所得が500万円前後を超えてくれば、法人化を検討してはどうでしょうか。
ご相談はお電話・メールからお気軽にご連絡下さい

サブメニュー

事務所アクセス



対応エリア

滋賀県

大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町、米原市、長浜市、高島市

京都府

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市等

大阪府

大阪市、高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、豊中市、枚方市、寝屋川市、池田市、箕面市、守口市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市等

兵庫県

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市等
ページトップへ
PAGE TOP

OMI税理士法人